平成26年度診療報酬改定速報

2月12日、中央社会保険医療協議会(以下、中医協)から厚生労働大臣宛てに平成26年度の診療報酬改定に関する答申書が提出されました。これを受けて厚生労働大臣が内容を決定し、厚生労働省は3月5日、平成26年度の診療報酬改定を告示しました。今回は答申書の中から、当社取り扱い製品・サービスに関わると思われる項目について抜粋しましたのでご紹介いたします。

 

骨子【Ⅰ-8-(1)】

Ⅰ-8(充実が求められる分野/医療技術の適正な評価)-①

医療技術の適切な評価

第1 基本的な考え方
我が国の医療水準は国際的にみても高い状況にあり、外科手術に必要な技術等も日々進歩している。これに伴う技術の標準化等に応じて現状に即した外科的手術の適正な評価を行うため、最新の外保連試案の評価を参考に、診療報酬における手術の相対的な評価をより精緻化する。

第2 具体的な内容

  1. 今般改定された「手術報酬に関する外保連試案(以下「外保連試案」という。)第8.2版」において、「外保連試案第8版」と比較して相当程度人件費の増加及び減少が認められた手術を対象として、材料に係る費用の占める割合にも配慮をしつつ、手術料の見直しを行う。 
  2. 画像等手術支援加算のうちナビゲーションによるものについて、医学的な有用性に基づき、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムに把握するものであることを明確化する。

画像等手術支援加算
改定前改定後

ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、手術を補助する目的で用いることをいう。

ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成26年厚生労働省告示第57号

手術
(PDF:392KB)62ページ参照

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表)
(PDF:1633KB)402ページ参照

平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について
平成26年3月28日

(PDF:4634KB)109ページ参照

 

骨子【Ⅰ-8-(2)】

Ⅰ-8(充実が求められる分野/医療技術の適正な評価)-③

画像撮影診断料等の見直し

第1 基本的な考え方
CT撮影、MRI撮影及び眼底カメラ撮影について、新たな機器の開発や新たな撮影法の登場などの技術の進歩が著しい状況にあり、診断や治療の質の向上に資するイノベーションを適切に評価する観点から画像撮影の評価体系を見直す。

第2 具体的な内容
64列以上及び16列未満のマルチスライス型CT及び3テスラ以上及び1.5テスラ未満のMRIによる撮影に対する評価の見直し並びに眼底カメラ撮影についてアナログ撮影の場合及びデジタル撮影の場合についての評価を医療技術評価分科会での評価結果等を踏まえて新設する。

コンピューター断層撮影
1 CT撮影
現行改定案

イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

950点

イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

1,000点

ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合

900点

ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合

900点

ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合

780点

ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合

770点

ニ イ、ロ又はハ以外の場合

600点

ニ イ、ロ又はハ以外の場合

580点

注の見直し
改定前改定後

注7 CT撮影のイ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算として、所定点数に600点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

注7 CT撮影のイ又はロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、大腸のCT撮影(炭酸ガス等の注入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算として、それぞれ620点(64列以上)又は500点(16列以上64列未満)を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)
現行改定案

1 3テスラ以上の機器による場合

1,400点

1 3テスラ以上の機器による場合

1,600点

2 1.5テスラ以上の機器による場合

1,330点

2 1.5テスラ以上の機器による場合

1,330点

3 1又は2以外の場合

950点

3 1又は2以外の場合

920点

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成26年厚生労働省告示第57号

画像診断
(PDF:107KB)5ページ参照

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表)
(PDF:1633KB)256ページ参照

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成26年3月5日保医発0305第2号

別添
(PDF:620KB)46ページ参照

様式
(PDF:1129KB)97ページ参照

その他

*核医学診断料の科目に新設
 (ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影) 

第2章特掲診療料

第4部画像診断
第2節核医学診断料 通則

通則の見直し
改定前改定後

1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100からE101-3までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。

2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-3までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。

2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影
改定前改定案

(新設)

1 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 (一連の検査につき)

  • 注1 ¹⁸FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
  • 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行なわれる限り算定する。
  • 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行なわれる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

9,160点(新)

乳房用ポジトロン断層撮影
改定前改定案

(新設)

1 乳房用ポジトロン断層撮影

  • 注1 ¹⁸FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
  • 注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行なわれる限り算定する。
  • 注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行なわれる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

4,000点(新)

項目の見直し
現行改定案

1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影及びE101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の場合

450点

1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合

450点

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成26年厚生労働省告示第57号

画像診断
(PDF:107KB)3ページ参照

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表)
(PDF:1633KB)252ページ参照

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成26年3月5日保医発0305第2号

別添
(PDF:620KB)45ページ参照

様式
(PDF:1129KB)96ページ参照

*放射線治療診断料の見直し 

第2章特掲診療料

第12部放射線治療
M001 体外照射

項目の削除
現行改定後
1 エックス線表在治療
イ~ロ(略)
1 エックス線表在治療
イ~ロ(略)
2 コバルト60遠隔大量照射
イ1回目
ロ2回目

250点
75点
 
3 高エネルギー放射線治療
イ~ロ(略)
 2 高エネルギー放射線治療
イ~ロ(略)
4 強度変調放射線治療(IMRT)
イ~ロ(略)
 3 強度変調放射線治療(IMRT)
イ~ロ(略)

注の追加
改定前改定案

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、1回線量増加加算として、460点を所定点数に加算する。

注の見直し
改定前改定後

注2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、所定点数に3,000点を加算する。

M001-3 直線加速器による放射線治療(一連につき)

注2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に限り、5,000点を所定点数に加算

点数の見直し
現行改定案

1 定位放射線治療の場合

63,000点

1 定位放射線治療の場合

63,000点

2 1以外の場合

6,720点

2 1以外の場合

8,000点

M004 密封小線源治療(一連につき)

   

項目の削除
2 腔内照射
改定前改定後

イ(略)

イ(略)

ロ旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合500点
ハ(略)ロ(略)

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成26年厚生労働省告示第57号

放射線治療(PDF:77KB)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表)
(PDF:1633KB)414ページ参照

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
平成26年3月5日保医発0305第2号

別添(1回線量増加加算)
(PDF:620KB)119ページ参照

様式(1回線量増加加算)
(PDF:1129KB)226ページ参照

 

骨子【Ⅱ-2-(1)】

Ⅱ-2(患者の視点等/診療報酬点数表の平易化、簡素化)-②

医科点数表の解釈の明確化

第1 基本的な考え方
医療現場において、医科点数表の解釈に関する混乱が指摘されている事項について、その解釈を明確化する。

第2 具体的な内容
3.電子画像管理加算の対象はデジタル撮影した画像であり、アナログ撮影した画像をデジタル映像化処理して管理・保存した場合は算定できないことを明確にする。

エックス線診断料、核医学診断料、コンピューター断層撮影診断料 
電子画像管理加算 
[算定要件]
改定前改定後

画像を電子化して管理及び保存した場合とは、画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。

画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 
平成26年厚生労働省告示第57号

画像診断 
(PDF:107KB)2ページ参照

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表) 
(PDF:1633KB)249ページ参照

骨子【Ⅳ-4-(1)】

Ⅳ-4(効率化余地がある領域の適正化/医薬品等の適正評価)-①

検体検査実施料の適正化について

第1 基本的な考え方
検体検査の実施料については、診療報酬改定時に衛生検査所検査料金調査による実勢価格に基づいて、その見直しを実施してきたところであり、これまでと同様の見直しを行う。
また、臨床的な観点から検査名称の変更を行う。

第2 具体的な内容

  1. 衛生検査所検査料金調査に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査に ついて、適正な評価を行う。
  2. 現在、1つの検査項目に、分析物の有無を判定する定性検査や分析物の量を精密に測定する定量検査など、有用性の異なる複数の検査が含まれる場合もあることから、医学的な有用性を踏まえ、検査名称の変更を行う。

骨子【Ⅳ-4-(1)】

Ⅳ-4(効率化余地がある領域の適正化/医薬品等の適正評価)-②

透析医療に係る評価の適正化

第1 基本的な考え方
慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について特定の検査結果に基づく計画的な治療管理を評価した項目であり、検体検査実施料が包括されているため、検体検査実施料の見直しを踏まえ、当該管理料について適正化を行うとともに、学会のガイドラインを踏まえて検体検査の取り扱いについて整理する。
また、人工腎臓における包括薬剤についても、薬剤価格の実態を踏まえ適正化を行う。

第2 具体的な内容

  1. 慢性維持透析患者におけるHbA1cについては、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられるべきとされていることから、慢性維持透析患者外来医学管理料と併せて算定できないこととする。
  2. 慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に対する評価が包括されていることから、実勢価格を踏まえた各々の検査に対する診療報酬上の評価の変化を、当該管理料の評価に反映する。

慢性維持透析患者外来医学管理料
[別に算定できない検査(うち、血液形態・機能検査)]
現行改定案

赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)

2,305点

赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数、末梢血液一般検査、末梢血液像(自動機械法)、末梢血液像(鏡検法)、ヘモグロビンA1c(HbA1c)

改/
2,250点

関係法令等【省令、告示】(厚生労働省ホームページへのリンク)
名称ダウンロード

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
平成26年厚生労働省告示第57号

医学管理料
(PDF:235KB)5ページ参照

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成26年3月5日保医発0305第3号

別添1(医科点数表)
(PDF:1633KB)93ページ参照

※詳細は以下をご参照下さい。(別ウィンドウで開きます)