
おもにサービスソリューションにおける、よくあるご質問をまとました。
| Q1 |
PMSYSTEM™とはどんなシステムですか? |
| A1 |
[PM]は“Peace of Mind”の頭文字で、お客様に「安心」をお約束する当社の保守サービスの理念です。そして「PMSYSTEM™」は東芝医用システムのユーザーの皆様を対象に、定期点検、随時保守、部品保守、部品交換などを含む保守契約の登録商標名です。 |
| Q2 |
「契約保守」と「未契約保守」の違いはどこにあるのでしょうか? |
| A2 |
「未契約保守」では定期的なコストが発生しませんので、短期的には得と言えるかもしれません。しかし、予期せぬトラブルによる出費の可能性や、ダウンタイムが及ぼすリスクを常に背負うことになります。一方、「契約保守」は定期点検により故障を未然に防止することにより、機器のダウンタイムによる収入減を防げるうえ、患者さんにご迷惑をかけるような事態を避けることができます。
また、保守点検により最適な画像が安定して得られるため、的確な診断と患者さんの信頼度アップにつながります。また、日本医療機能評価機構による病院機能評価においては、施設・設備・機器が適切に保守・点検されていることが求められており、契約保守がそのエビデンスとなります。 |
| Q3 |
部品交換の費用を含めた保守契約にはどのようなタイプがありますか? |
| A3 |
保守プラン「PMSYSTEM™」をご覧ください。 |
| Q4 |
保守費用をリースで処理できますか? |
| A4 |
装置購入時に、装置と保守をセットにしたメンテナンス付きリースを設定することができます。通常、最初の1年間は保証期間中ですので費用が発生しませんが、リースの場合は月々均等分割となりますので、保証期間中にもリース料金をお支払いいただく代わりに、保守料金には金利をかけていませんので、2年後よりリース支払いした場合より割安となります。詳しくは弊社担当営業にご確認ください。 |
| Q5 |
「保守点検」と「修理」の違いは何でしょうか? |
| A5 |
-
「保守点検」とは、清掃、校正、消耗部品等の交換等です。また、その性能を維持し、安全性を確保することによって、疾病の診断、治療等が適切に行われることを期待して実施されるものと規定されています。故障の有無にかかわらず解体の上点検し、必要に応じて部品の交換などを行うオーバーホールは含まれません。(健康政策局長通知第263号)
-
「修理」とは、故障、破損、劣化等の個所を本来の状態・機能に復帰させることで、当該個所の交換を含みます。修理にはオーバーホールが含まれます。(薬務局長通知第600号)
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| Q6 |
保守点検は法律上、どのように定められていますか? |
| A6 |
医療機関における医療機器の「性能維持と安全性確保」は、医療法施行規則等によりお客様が主体となって行う業務とされています。しかし、診療に大きな影響を与える医療機器では、薬事法に基づく修理業者に委託することができます。
- 健康政策局長通知 第263号 第3.2.6.(1)ウ(保守点検の実施主体)
医療機器の保守点検は、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)の業務であり、医療機関が自ら適切に実施すべきものであるが、省令第9条の12で定める基準に適合し、医療機器の保守点検を適正に行うことができる者と認められるものに委託して行うことも差し支えないものであること。
- 医療法 第15条の2(業務の委託)
病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
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| Q7 |
保守点検が必要な機器は法律でどのように定められていますか? |
| A7 |
第九条の七 令第四条の七第五号に規定する厚生労働省で定める医療機器は、別表第一に掲げる医療機器とする。』(医療法施行規則)
- 別表第1(第9条の7、第9条の12関係)
〜略〜
- 6.医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管のうち、次に掲げるもの
- (1)診断用エックス線装置(主要構成ユニットを含む。)
- (2)歯科用エックス線装置
- (3)医用エックス線CT装置
- (4)診断用エックス線画像処理装置
- (5)治療用粒子加速装置
- (6)放射線治療計画用エックス線装置
- (7)放射線治療計画用エックス線CT
- (8)エックス線被爆低減装置
- (9)エックス線自動露出制御器
- 7.医療用エックス線装置用透視台
- 8.放射性物質診療用器具のうち、次に掲げるもの
- (1)診断用核医学装置
- (2)放射性同位元素治療装置
- 9.理学診療用器具のうち、次に掲げるもの
- 12.内臓機能検査用器具のうち、次に掲げるもの
- (1)磁気共鳴画像診断装置
- (2)生体磁気計測装置
- (3)心拍出量計
- (4)多用途測定記録装置
- (5)心臓カテーテル検査装置
- (6)アンギオ検査装置
- 〜略〜
- 14.医療用鏡のうち、次に掲げるもの
- (1)軟性ファイバースコープ
- (2)電子内視鏡
- (3)超音波内視鏡
- (4)内視鏡用医用電気機器
- 〜略〜
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| Q8 |
保守契約において、X線管球や超音波プローブの取り扱いはどのようになっていますか? |
| A8 |
CTのX線管球や超音波プローブなど高額な消耗品の保証を含めたフルメンテナンスメニューが各装置ごとに用意されています。
お客様の経営・予算管理上のご都合に合わせたメニューの詳細に関しましては、弊社担当者にご相談下さい。
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